2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
○行田邦子君 一方で、少年に対する援助は、要保護性が大きいということから必要性が高いという考えの下に、日弁連では、平成二十一年の十二月ですけれども、全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言というものを発表しています。そこでは、少年鑑別所に送致されて身柄拘束を受ける少年の事件全件を国選付添人制度の対象事件とすべきであるというふうに意見がされています。
○行田邦子君 一方で、少年に対する援助は、要保護性が大きいということから必要性が高いという考えの下に、日弁連では、平成二十一年の十二月ですけれども、全面的国選付添人制度に関する当面の立法提言というものを発表しています。そこでは、少年鑑別所に送致されて身柄拘束を受ける少年の事件全件を国選付添人制度の対象事件とすべきであるというふうに意見がされています。
私が日弁連の方からお話を聞いていますと、昨年の三月の十五日ですか、立法提言というのが出されて、その中で、いろいろあるんですけれども、無料の法律相談、これは、資力にかかわらず、まさに先ほどの津波の被災地の話と同じようなことですけれども、こういう制度を設けられないか。
こういう中で、日本弁護士連合会が先日の税調納税環境整備小委員会に提出した「納税者権利保護法の制定に関する立法提言」というのが、その基本的考え方についてこう言っております。「我が国の納税者の権利利益の保護・救済制度が諸外国に照らして立ち遅れている現状に鑑み、納税者の権利利益の保護・救済を図るべきである」と。そして、これが議論の根本と出発点に置かれるべきだということを明快に論じていると思うんです。
日弁連の立法提言でも、基本的考え方という中に、「我が国の租税制度においては、納税者の権利を保護するための規定が乏しく、納税者の権利利益の保護・救済が十分でない。」とさらに言っていて、「現行の租税法制は、歳入の確保のための徴税の便宜という観点から制定されているためである。」と。これを改めて、「納税者の権利利益の保護・救済制度を充実すべきである。」
○階委員 その調整というところで、消費者の利益が本当に図られるのかどうかというところが非常に我々は危惧しているところでございまして、そこで、我々は、内閣の外からしっかり立法提言を行っていくというような考え方でございます。 もう一点、所管の法律についてなんですが、今回、もともと金融庁の所管であった貸金業法については、端的に言えば、実質的には企画立案のみ共管になるというふうに理解しております。
それに加えまして、何らかの立法的措置が必要と判断した場合には、消費者権利官から国会及び内閣に対して立法提言も行うことができると五十二条に定めておりますので、ほとんどすべてのものが対象になりまして、このように多角的に迅速に対応ができると考えております。
以上のような原因究明に基づいて、必要があれば、行政処分の勧告であるとか、あるいは立法提言などを行う、こういうことを我々はやろうとしております。
実際、イギリスでは、訪問販売が市場で問題を生じているというスーパーコンプレインツが申し立てられて、OFTが調査を開始して不招請訪問販売の禁止などの立法提言を行っております。 せめて政策委員会には、認定された消費者団体とこのような協働ができるようなシステムを構築しておくべきだと思っております。
また、国会及び内閣に対する法令の制定、改廃に関する意見の申し出の規定を定めることによって、消費者行政に関して幅広く立法提言を行うこともできるとしています。 第三に、消費者権利院の組織に関して、次のとおり定めています。 一つは、消費者権利院の長を消費者権利官とし、国会の議決を経て内閣が任命することとしています。
その一方で、消費者権利院は、行政機関そのものではなく、国会、内閣に対する立法提言にとどまります。独立したスタッフをどのように配置するのですか。 また、関係者が強く求めてきた悪徳商法などによる違法収益の剥奪なども重要です。この損害賠償訴訟に対する行政の連携についても、提案者の見解を伺います。
まず、消費者権利院の権限は立法提言にとどまるとの御指摘がありました。 改めて御説明申し上げますが、消費者権利院は、立法提言のほか、行政機関に対して行政処分等をすべき旨の勧告を行い、消費者行政を消費者の立場から監視することとしております。 なお、消費者権利院は、消費者の立場から、国会、内閣に対して、消費者行政のあらゆる分野について幅広い立法提言をすることができることとしております。
また、国会及び内閣に対する法令の制定、改廃に関する意見の申し出の規定を定めることによって、消費者行政に関して幅広く立法提言を行うこともできることとしています。 第三に、消費者権利院の組織に関して、次のとおり定めています。 一つは、消費者権利院の長を消費者権利官とし、国会の議決を経て内閣が任命することとしています。
また、厚生労働省の研究報告だけでなく、日本労働弁護団の労働契約法立法提言、連合総研の労働契約法試案などの立法提言がなされたり、シンポジウムが相次いで開催されたり、研究者、弁護士などからの提言が活発に行われるなど、どのような労働契約法を作るべきなのかということをめぐっては、正に百家争鳴の状態でありました。
立法機能は国会に専属いたしますけれども、企画官庁である法務省が、立法の内容について深く関与し、必要な立法提言を取りまとめることは極めて重要である。そういう意味では、我が国の行政が立法作用の重要部分を担っていることは私も認めるところであります。
私も、自治省で、役所にいた当時、やはり法案の作成作業をやり、三十年余り、弁護士として、あるいは東京弁護士会の役員としてさまざまな立法提言作業を行ってまいりました。法律用語の定義というのをどういうふうに明確なものにするか、これは大変な作業でございます。
しかし、それを私は、スイスがやったように住民保護というふうに読み替えながら、もっと自治体の権限や警察の権限や消防の権限やそういうところを言わば地方に分散させつつ中央の役割をきちっと明確にする、そういう立法提言であれば賛成します。
私からは、日弁連の立法提言活動、国際人権基準から見た我が国の人権課題、なぜ憲法の人権規定が十分に生かされていないのか、そして基本的人権保障のための展望と課題、以上の四点について簡単にお話をさせていただきます。 第一に、日弁連の立法提言活動についてでありますが、日弁連は、弁護士法の一条に基づき、人権の擁護と社会正義の実現及びそのための法律制度の改善を使命としています。
私は、国会の場に参りまして、判例というものが積み重なって、やっと十年ぐらいたって国会の立法課題になってくると、したがって、弁護士会の立法提言というのはその段階では極めてやっぱり先駆的で、時代を開くものではないかと常々考えまして注目をしているわけです。
特に、議院内閣制を取っている場合には国会議員の中から首相が指名され、そしてまた各大臣が選任をされているわけでありますので、その人を得れば正に内閣の中でも十分の立法提言作用が果たすことができると。
そこで、私たちは循環型社会基本法に関する立法提言を本年三月に作成、提案いたしました。本日は、その提言で提示いたしました私たちの考え方から見まして、今回御審議なされております循環型社会形成推進基本法案について意見を申し上げたいと思います。 まず、大量生産・大量消費・大量廃棄型社会というのはもはや限界で、早期に循環型社会を構築しなければならないということは、今やだれも異論はないことだと思います。
連合やさまざまな労働団体、日本労働弁護団、そして派遣労働者の組織が提起しております立法提言や法案修正の提案の大半は、韓国の派遣法で既に実現しております。私どもの立法提言や法案修正の提案は、国際的に見ましても、また経済的苦境にあるアジアの一員という視点で見ましても、極めて常識的な水準のものであり、直ちに実現されるべきです。これが結論です。 具体的に申し上げます。
これまで、公害、環境、薬害、消費者問題、高齢者問題、障害者問題などについて多数の委員会を設けて、これを研究、検討し、立法提言を行い、かつ実践するなど大きな成果を上げてきましたが、今後社会で生ずる諸問題につきさらにこれを拡充することが必要だと考えております。
ここで長官にお聞きしますけれども、実はことしの二月十八日に日弁連、日本弁護士連合会が、長期化大規模災害対策法、これは日弁連の方がおつけになった名前でありますけれども、立法提言をされております。ここに原書を持ってきております。